規約

茶道会規約

第一章 目的および名称
第1条「目的」
本会は会員各自が茶道を修練し茶会などを通じて実践すると共に、会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第2条「名称」
本会の正式名称は慶應義塾大学文化団体連盟茶道会とし、通称を慶應茶道会とする。

第二章 会員資格・義務・権利
第3条「会員」
1.会員は慶應義塾大学学部学生のものに限る。ただし、大学院、通信教育課程の学生は準会員とする。
2.入会・再入会希望者は、代表の許可を得て会員となることができる。
3.会員の学年は、11月の総会を以って繰り上がるものとする。
4.入会期限は設けない。
第4条「茶会への出席」
会員は、第10条1項に定める茶会に出席しなければならない。ただしやむを得ないと認められる理由がある場合、代表の許可を事前に得ることにより欠席することができる。
第5条「例会への出席」
会員は、第11条に定める例会に出席しなければならない。ただし事前に欠席の連絡を代表にすることで、欠席することができる。
第6条「稽古」
1.会員は茶道会の指定する稽古場に通わなければならない。
2.前項の稽古場は別に定める。
3.特別の事情がある場合、指定された稽古場以外に通うことができる。ただし代表にその旨の報告をしなければならない。
第7条「義務」
1.第4条(茶会)、第5条(例会)、第6条(稽古)、第13条(総会)、第20条(会費)を会員の義務とし、重要視する。
2.四年生に関しては、第4条(茶会)、第5条(例会)、第13条(総会)を義務とはしないが、参加が望ましい。
第8条「権利」
会員は、第7条1項に定める義務を同時に権利としても有する。
第9条「休会制度」
原則として、全ての会員は本規約に定める義務を例外なく果たさなければならない。ただし、茶道会の指定する稽古場に通うことができなくなった等、やむを得ない理由がある場合に限り、代表にその旨を報告すれば休会することができる。休会期限は最長1年とし、休会期間中の会費(第20条に定める)は免除とする。
第10条「会長」
会長は1名とし、慶應義塾大学の教授、准教授、またはこれに準ずる専任の大学教員がその任にあたる。

第三章 活動
第10条「茶会」
1.六月茶会、全慶應茶会、三田祭茶会を行う。
2.前項の他にも随時茶会を執り行う。
3.他大学が開催する茶会に随時参加する。
第11条「例会」
1.会員の実践練習の場として例会を行う。
2.例会の場所は別に定める。
第12条「稽古」
会員は各御稽古場に通い茶道の基本を取得する。

第四章 総会
第13条 「総会の地位」

総会は当会の活動に関して、その意思の決定をする上での最高議決機関とする。会員は総会の決定に従う義務を負う。
第14条「総会の出席」
1.会員は総会に出席することができる。
2.正当な理由により総会を欠席する場合は、委任状を総会開始までに代表に提出しなければならない。
3.委任状には、総会を欠席する理由、総会の決定に従う約束、欠席者の氏名(手書き)、委任状作成日を明記しなければならない。
4.委任状を作成せずに欠席した会員は、総会の決定に対して異議を申し立てられない。総会は当会の活動に関して、その意思の決定をする上での最高議決機関とする。会員は総会の決定に従う義務を負う。
第15条「議決」
1.総会の決定は、出席者の過半数の同意を得なければならない。ただし、出席者には委任者も含まれ、決定に同意するものとみなす。
2.規約を改正する決定、および特に重要と認められた事項の決定は、前項の規定に代えて、役員の過半数の承認と出席者の3分の2以上の同意を得ることを必要とする。ただし出席者には委任者も含まれ、決定に同意するものとみなす。役員が欠席した場合も同様とする。
第16条「定例総会」
1.6月および11月に定例総会を行う。
2.総会はできるだけ多くの会員が出席できると思われる日に召集し、事前に会員全員にその日程を通知する。
第17条「定例総会の採決」
定例総会は以下の事について、確認または採決を取るものとする。
1.茶会の報告・反省など
2.会計報告
3.その他特に必要と思われる事項
第18条「臨時総会」
臨時総会は必要に応じて定例総会以外の日に開くことができる。

第五章 会費
第19条「入会金」
1.新入生の入会金は五千円とする。入金を以って正式に入会したものとする。
2.再入会の場合も前項と同様とする。
第20条「年会費」
1.会員は11月の総会までに、年会費一万円を納めなければならない。ただし春学期・秋学期の二回に分けて五千円ずつ納めることもできる。
2.第21条2項により除名処分となったものは、活動に参加した年までの年会費を納めなければならない。
3.会費を滞納する会員に対して、茶道会は支払いを請求する権利を当然有する。

第六章 除名処分
第21条
1.第4条、第5条、第6条、第14条に定める茶会、例会、稽古、総会への出席が著しく少ない場合、除名処分の理由となることがある。
2.第20条に定める会費を期日までに納めなかった場合、除名処分とする。
3.除名処分の通知をなされた会員は相当の理由がある場合、決定取り消しの総会を開くことを申し立てることができる。

第七章 役員・準役員
第22条「構成」
1.役員、準役員は茶道会運営の中心となり、茶道会の発展に努力する。
2.当会の役員・準役員は、会員によって構成される。
3.代表、副代表、会計、日吉代表を役員とする。
4.会計監査、日吉副代表、日吉会計、企画委員、三田祭委員、広報委員、草筵委員を準役員とする。
5.役員、準役員の兼務は基本的には認めない。
第23条「条件」
役員のうち少なくとも一人は、会の指定する稽古場に通う者でなくてはならない。
第24条「就任」
次年度役員は、その学年内で決定した後、11月の総会で承認を受けなければならない。その承認をもって役員に就任したものとする。
第25条「新役員の創設」
この規約で定める以外の役員・準役員は、総会の承認を以って新たに創設することができる。
第26条「代表」
1.代表は当会の代表権を有し、規約に従って忠実に会を運営すると共に、一切の最終責任を負う。
2.代表は、三年生が就任する。基本的には、前年度日吉代表が就任することが望ましい。
3.代表は以下の職務を行わなくてはならない。ただし全てを代表一人が行う必要は無く、むしろ一部を副代表又は会員に委任することが望ましい。その際の責任は共同責任とする。
 一、総会の召集・開催
 二、役員、準役員、会員への連絡
 三、各活動の出欠確認
 四、入会、退会、新稽古場の承認
 五、各種書類の提出(茶室使用、公認申請、家元訪問申込など)
 六、茶会、例会の指揮
 七、OBとの連絡
 八、会計状況の把握
第27条「副代表」
1.副代表は常時代表の補佐を行い、代表の職務のうち委任された職務を行うことができる。またその他、会の運営に必要と思われる職務を提案し、実行する。
2.前項の規定により行った職務のうち副代表が独立して行った行為は、当然副代表が一切の最終責任を負う。
3.副代表は、三年生が就任する。基本的には前日吉副代表が就任することが望ましい。
第28条「会計」
1.会計は副代表の職務に加えて、当会の会計業務の一切を執り行いその最終責任を負う。
2.会計は、三年生が就任する。基本的には前日吉会計が就任することが望ましい。
3.会計は副代表の職務に加えて、以下の職務を行わなくてはならない。
 一、入会金、年会費の管理
 二、茶会、例会運営費の管理
 三、各茶会ごとの会計報告資料の作成、保存、公開
 四、当該年度の会計資料の作成、保存、公開
 五、その他、会の運営に必要と思われる費用の管理
4.前項に定める会計資料の保存期間は、5年以上とする。
5.会計は、会計状況を他の役員に随時知らせなければならない。
第29条「日吉代表」
1.日吉代表は、基本的には日吉に在籍する二年生が就任することが望ましい。
2.日吉代表は、代表の指示により以下の職務を行う。ただし代表の承認を得れば、一部を日吉副代表または会員に委任することができる。
 一、日吉における会の統括
 二、日吉での連絡
 三、日吉の会員に割り振られた仕事の処理、分担の指示
 四、その他、会の運営に必要と思われる事項の提案、実行
第30条「準役員」
1.会計監査は、会計の上記の職務の厳密性を常に問い、正当な会計活動が行われているかを審査する。
2.日吉副代表は、日吉代表と協力して会の発展に努力し次年度に向けて備える。
3.日吉会計は、会計の上記の職務の補佐を行い、会計の職務のうち委任された職務を行うことができる。
4.企画委員は、合宿、食事会等、茶道会のイベント全般の企画、指揮を行う。
5.三田祭委員は、三田祭茶会の事務手続き、および指揮を行う。
6.広報委員は、茶道会のSNSアカウント、HPの管理を行う。
7.草筵委員は、第31条に定める三田福茶会の方と連絡を取り、「草筵」の編集作業を行う。

第八章 三田福茶会
第31条「三田福茶会」
茶道会のOB・OG機関として、三田福茶会を置く。
第32条「機能」
三田福茶会は、別に定める三田福茶会の規定により運営する。

第九章 管理体制
第33条「連絡システム」
活動中に事故等が発生した場合には、会員は必要な対処をし、会長に至急連絡する。同時に大学にも連絡する。
第34条「緊急」
代表は活動拠点に近い病院を把握し、不測の事態に対処する。
第十章 附則
第35条「執行」
この規約は承認されたときから効力を発する。
第36条「経過措置」
この規約の施行前に起こった事柄に関しては、なお従前の規約の例によるものとする。ただし本規約に基づいて処理を行うことが望ましいと思われる事柄に関しては、総会の承認を得た場合に限り、本規約で処理できる。
第37条「規約の改正」
この規約を改正する場合は、第15条2項の規定に従わなければならない。

平成29年12月12日 改正